浜松市議会 2020-10-16 10月16日-16号
次に、交通計画推進事業について、委員から、浜松21世紀都市交通会議等が開催されたが、議論の内容は浜松市総合交通計画及び地域公共交通網形成計画にどのように反映されたのかとただしたところ、当局から、主なものとして、地域バスを中山間地域でも使いやすいものとするため、維持基準を見直すべきという提言に対して、維持基準を20%から16%に緩和し、さらに過疎地域については、14%まで許容する内容の計画案を作成しパブリックコメント
次に、交通計画推進事業について、委員から、浜松21世紀都市交通会議等が開催されたが、議論の内容は浜松市総合交通計画及び地域公共交通網形成計画にどのように反映されたのかとただしたところ、当局から、主なものとして、地域バスを中山間地域でも使いやすいものとするため、維持基準を見直すべきという提言に対して、維持基準を20%から16%に緩和し、さらに過疎地域については、14%まで許容する内容の計画案を作成しパブリックコメント
来年度の公表に向け策定中の地域公共交通網形成計画で、地域バスについては観光客や地域外の方の利用が見込めるようバス環境整備を進めるとともに、維持基準などの運行ルールを見直し、持続可能な公共交通としてまいります。 次に、2点目、NPOタクシーの存続についてお答えいたします。
そこで、今回の地域公共交通網形成計画の策定に当たり、地域バスの運行ルールである収支率20%という維持基準と最低保障運行の考えを見直す考えがないか伺います。 ○議長(柳川樹一郎) 当局からの答弁を求めます。 ◎都市整備部長(大村兼資) 公共交通空白地域における地域バスの運行ルールの見直しについてお答えいたします。
ただ、課題もございまして、それは収支率20%という維持基準であります。そのような課題を抱えながら、地域バス導入に踏み切った河輪地区の皆様には、その御努力に心から敬意を表するとともに、地域バスが着実に運行され、地域の皆様に喜んでいただける事業となることを心よりお祈りするものでございます。 今後も少子高齢社会が進展する中で、地域バス導入を検討する地域が出ることも十分考えられます。
最初に、その1点目、地域バスの継続の維持基準20%についてです。地域バス継続には、収支率を20%以上確保するという維持基準が設定されております。現在、20%の維持基準に満たない場合、地域協力金として関係自治会が負担をしておりますが、今後、地域の努力があっても自然に利用が減ることが予想されます。そこで、20%を継続の維持基準にした根拠は何か、また現在の利用状況を伺います。
平成 9年 9月の廃棄物処理法の政省令の改正により、施設の構造、維持基準の大幅な強化、特にダイオキシン類の排出削減が緊急課題となり、あわせて処理費用の増大化の抑制、最終処分場施設の確保並びに高度な環境保全対策が全国自治体に求められました。このため、国は都道府県に対してごみ処理広域化計画についてを指示し、これを受けた静岡県は平成10年 3月、静岡県ごみ処理広域化計画を策定しました。
本日は、本市全体の交通政策ということでなく、中山間地対策としての交通弱者の足の確保という観点で質問していますが、本市が策定した総合交通計画では、市が維持する公共交通の基準を設定しており、それによると維持基準は収支率20%と明記されています。私は、料金を引き上げ、経費を削減しても、この基準を達成するのはなかなか難しいのではないかと思っております。
これらにより、浜北コミュニティバスが地域のニーズに合っているかを確認するための維持基準である収支率20%の達成を目指して、地域、交通事業者と連携し、継続した運行ができるように改善に取り組んでまいります。 ◆41番(桜井祐一) 議長、41番。 ○議長(鈴木浩太郎) 41番桜井祐一議員。
次に、路線を維持するための地域の負担につきましては、地域におけるバス路線を維持・改善していくため、維持基準として、収益を運行費用で除した収支率が2割以上と設定いたしました。この収支率が維持基準より下回ったり、また地域が運行水準の向上を必要とする場合には、地域交通検討会が運賃の値上げや回数券の事前購入、企業の協賛金募集などを協議・選択し、実施していくこととなります。
本市では、現在策定しております浜松市総合交通計画におきましては、公共交通の基本方針の一つとして、地域が主役となって育てる持続可能な公共交通を掲げ、バス路線の維持基準や公共交通空白地域における新規導入のための基準・ルールの設定を検討しております。
こうした状況を踏まえ、現在策定中の浜松市総合交通計画では、地域の特性に応じた公共交通のサービスを最も重要な課題ととらえ、地域が主役となって育てる持続可能な公共交通を基本方針の一つとして掲げ、バス路線の維持基準や公共交通空白地域における新規導入のための基準・ルールの設定を検討しております。
3 東電トラブル隠しや電力各社の未報告事例を生 む原因となった、国における法整備の遅れに対応 するため、「維持基準」や「自主点検の法制化」 等法律面での再検討、整備を早急に図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。